交通事故によるケガで仕事を休んだ場合に本来得られるはずだった収入に対して支払われる補償です。
実際会社などで働いている人だけでなく、家事従事者(専業主婦・主夫・一定労働時間以下のパートアルバイト)も事故により家事に従事できなかった期間や程度に応じて補償の対象となります(主婦休損)。
交通事故によるケガで仕事を休んだ場合に本来得られるはずだった収入に対して支払われる補償です。
実際会社などで働いている人だけでなく、家事従事者(専業主婦・主夫・一定労働時間以下のパートアルバイト)も事故により家事に従事できなかった期間や程度に応じて補償の対象となります(主婦休損)。
休業損害額の計算方法
「休業日数 × 損害日額」により計算されます。
1.休業日数
交通事故が原因のケガにより実際に仕事を休んだ日数
→具体例:ケガにより仕事が出来ない、治療・リハビリの為に通院・入院し仕事を休んだ
交通事故が原因で有給休暇を取得した場合も含まれます
2.損害日額
基準:1日6,100円(最大19,000円)
【職業別損害日額】
・給与所得者(サラリーマン、公務員、パートアルバイト)
→事故前3か月の給与合計額 ÷ 90日または3か月間の勤務日数
・自営業・フリーランス
→原則事故前年の確定申告書などで算出
・会社役員
→事故で休業しても役員報酬が減額されないケースは支払われない
・家事従事者(専業主婦・主夫)
→基本6,100円
※パートアルバイトをしている主婦(主夫)で週の労働時間が20時間以下の場合は兼業主婦として主婦休損を請求できます
注意点
・被害者の過失割合が大きい場合は減額の対象
・休業損害を含む損害賠償金は非課税で確定申告・年末調整不要(所得税法9条1項18号)
・計算方法については、専門的な知識が必要な場合があるので、弁護士や保険会社担当者と相談することをお勧めします
はる鍼灸整骨院での自賠責治療の特徴
・窓口自己負担額0円(来院回数に応じ慰謝料も発生します)
・平日21時まで、土曜日19時まで対応
・予約優先制により来院時待ち時間0
・整形外科さんとの併用可
・整骨院と併用可能な整形外科さんをご紹介
・他院で有料(別料金)になることもあるはり治療などの自費治療も無料
・交通事故専門家(弁護士・行政書士等)との連携により患者様が抱えるトラブルやお悩みにも対応
交通事故 | 自賠責保険適用で 自己負担金0円 |
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自爆事故(自損事故) | 人身傷害保険適用で 自己負担金0円 |
バイク事故 | 自賠責保険適用で 自己負担金0円 |
自転車事故 | 自転車保険(賠償保険)適用で 自己負担金0円 |
はじめまして院長の山口 岳です。 はる鍼灸整骨院では、交通事故の怪我やむちうちのリハビリに対応しているほか、腰の痛み、肩こり、頭痛、坐骨神経痛、膝の痛み、ぎっくり腰、ヘルニア、脊柱管狭窄症、四十肩、五十肩、手足の痺れ、寝違えなどの症状を当院独自のBMK整体で根本改善いたします。