結論からお話いたします。過失の割合が80:20までであれば自賠責保険を使い治療することが「できる」です!
交通事故には必ず「被害者」と「加害者」が存在します。ではどっちが被害者でどちらが加害者になるのでしょうか?
一般的にはその交通事故における過失割合が大きい者を「加害者」、過失が小さい者を「被害者」と読んでいることがほとんどです。
ここでは交通事故で加害者側になった時の治療についてお話ししていきます。
基本的に交通事故での治療は自賠責保険を使い治療が行われてます。自賠責保険とは強制保険と呼ばれ運転手であればみなさん加入している保険です。そして自賠責保険は怪我をした「相手側を補償する保険」です。
自賠責保険が使われると自己負担金が0円で治療することができ、通院日数によって慰謝料もちゃんと受け取ることが可能です。
話をまとめると「相手側に少しでも過失がある場合は、自賠責保険を使い自己負担金0円で治療を受けれる」ということです!
補償上限額が120万円から96万円になってしまいますが、加害者側だからといって治療を諦める必要はありません。
交通事故では過失の割合が100:0になってしまう場合があります。この場合は先程お話しした原理で自賠責保険を使っては治療を行うことはできません。
そこで使われるのが「人身傷害保険」となります。こちらも簡単に説明すると、交通事故の際「自分の怪我などを補償してくれる保険」です。こちらは先程の自賠責保険とは違い強制保険ではなく「任意保険」と呼ばれるもので、加入している保険の内容によって補償される内容が変わってきます。こちら側に100の過失がある場合はこちらの保険を使い治療をしていくことが可能です。
焼津市のはる鍼灸整骨院ではこういった加害者側の治療の相談も無料で行っております。お一人で悩まず焼津市のはる鍼灸整骨院にお気軽にご相談ください。