事故に遭われた際の自賠責保険の補償内容について詳しくご存じない方が意外と多いのです。自賠責保険とは、事故の被害に遭われた方を対象にしているですが、病院での治療の際に保証があるのは当然ですが、なんと、整骨院で治療を行った際にも【補償対象】となるのです。簡単にその内容について解説いたします。
〇治療費
文字通り、診察にかかった費用をはじめ手術料、投薬料、入院費などにかかった費用も対象になって補償されます。それに、入院中に掛かった雑費、看護料、診断書の費用も補償されますよ。
〇交通費
通院時の交通費も実費で支払われます。仮に公共交通機関以外を利用した時は、領収書の提出が必要なので、しっかりと管理しておきましょう。
〇慰謝料
「入通院慰謝料」が1日につき4300円支払われます。4300円×通院した実日数で算出されます。仮に8日通院した際には、4300×8日で34400円が支払われる計算になります。そのほかに、事故によって後遺症が残った場合に支払われる、「後遺症慰謝料」もあります。
〇休業損害
事故によるケガ、通院、入院などで、仕事を休んだ際に受けられる補償も対象です。これは、正社員やパートといった雇用形態には「関係なく」補償を受けられます。もちろん、専業主婦が家事に支障が出た際にも請求することができます。その補償額は、日額最大6100円となっています。
以上のことから、自賠責保険とは被害者への補償制度であると言えます。
なので、同乗していた運転手が単独事故を起こした場合でも、同乗者は保障の対象となるのです。それに、正社員、パート、専業主婦、学生などの職業や年齢も一切関係なく補償が受けられるのが自賠責保険の特徴です。
こちらを活用して、出来るだけ早い段階で適切な治療を行い、後遺症に苦しまない様に根治を目指しましょう。
注意したいのが、一定期間を過ぎると根治する、しないに関わらず、治療を打ち切りにされてしまうケースがあります。ですが、その際には『被害者請求』という制度があり、こちらを使って残りの治療費補償を継続することが可能です。こちらも覚えておきたい制度ですね。